綱領
- 民主的な組織力によって、総合的組織建設計画の樹立とこれが完遂を期する。
- 科学的な基盤に立つ建設体制の確立を期する。
- 広く技術を取り入れ、建設技術水準の向上を期する。
- 明朗な人事体制の確立を期する。
島根県建設技術協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、島根県建設技術協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を松江市殿町1番地、島根県庁土木部内に置く。
(目的)
第3条 本会は、建設技術関係者の民主的な団結力により、文化の創建向上に努め、会員の技術及び地位の向上と親睦、地域及び県民への社会貢献に資することをもって目的とする。
第2章 会則
(会員の種類及び資格)
第4条 会員は正会員、特別会員とする。
2.正会員は、本会の目的に積極的に賛同し、かつ協力する建設技術関係者で、県内官公署に在籍するものとする。
3.特別会員は、建設技術関係者として県内官公署に在籍したことのあるものであって、本会の目的に積極的に協力するものとする。
第6条 会員となるには所定の申込をなし、本会に登録されなければならない。
(退会)第7条 会員は、第4条第2項及び第3項に規定する資格を失ったときは退会する。
(除名)第8条 本会は、次の場合には、総会の議を得て会員を除名することができる。
- (1) 会員が本会の目的に反する行為をした場合
- (2) 会員が会費の納入を怠った場合
- (3) その他会員として不適当と認めた場合
(会員名簿)
第9条 本会は、会員名簿を作成し、常備しなければならない。
第3章 事業
(事業)
第10条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)建設行政機構の合理化及び建設技術力の伸張に関する運動
- (2)建設技術関係者の地位及び待遇の民主的改善に関する運動
- (3)会員相互の親睦及び厚生に関する事業
- (4)会員の技術錬磨及び学術の研鑚に関する事業
- (5)研究会、講習会及び講演会の開催
- (6)機関誌、図書、その他印刷物の刊行及び斡旋
- (7)組織の強化発展に関する事業
- (8)本会の目的を達成するために貢献した人物又は団体を顕彰する
- (9)社会貢献事業 (10)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(文化事業の助成)
第11条 本会は、地区で行う文化事業に対し予算の範囲内において助成することができる。
2.助成を行なう文化事業は次のとおりとする。
- (1)講習会
- (2)講演会
- (3)映画会
- (4)見学会
- (5)これらの組合せによるもの
- (6)その他文化事業として適当と認めるもの
3.助成金を受けようとする地区は、事業実施後1ヶ月以内に、所定の文化事業助成金申請をしなければならない。
4.助成金は、会長の承認を得て次の範囲内において支給する。
- (1) 参加者に対し1人1,000円以内とする。
第4章 役職員及び顧問
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 3名
- (3)委員 若干名
- (4)常任委員 若干名
- (5)会計監査員 2名
- (1)事務局長 1名
- (2)幹事 若干名
- (1) 役員が辞任の申し出をし、総会又は委員会の承認を得たとき。
- (2) 職員が辞任の申し出をし、会長の承認を得たとき。
- (3) 退会したとき又除名されたとき。
- (4) 本会の名誉をき損し、その他の役職員として不適当と認められる事由による総会等において辞任決議があったとき。
- (1)総 会
- (2)委員会
- (3)常任委員会
- (1)規約の制定及び改廃
- (2)事業方針及び事業計画の決定
- (3)事業報告の承認
- (4)予算及び決算の承認
- (5)その他重要事項
- (1)事業の執行に関する事項
- (2)その他次期総会まで発生する緊急事項
- (3)会務運営上必要な事項
- (1)各県土整備事務所及び隠岐支庁県土整備局管内毎に1地区とする。
- (2)本庁は土木部及び企業局等を含めて1地区とする。
- (3)特別の理由がある場合には、委員会の承認を得て別に地区を設けることができる。
- (1)一般会費 正会員(県)
[1]管理職 年額 11,000円
[2]行政職4級以上 年額 10,000円
[3]行政職3級以下 年額 8,500円 - (2)一般会費 正会員(市町村) 年額 6,500円
- (3)特別会費 特別会員 年額 9,000円
(役員の専任)
第13条 会長は正会員である土木部次長職または技監職または参事職にあるものが就任する。
2.副会長は本庁地区1名、出雲地区1名、石見地区1名とし、会長が委嘱する。
3.委員は、別に定める各地区の正会員のうちから1名選任する。ただし、本庁地区及び事業所を有する地区は若干名選出する。
4.常任委員は、前項に定める委員の中から会長が委嘱する。
5.会計監査員は、委員会において選任する。
(事務局)
第14条 本会に事務局を設け会長所属課(所)に置くことが出来る。
(職員の種類及び選任)
第15条 本会に次の職員を置く。
第16条 事務局長及び幹事は会長が委嘱する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は、会長が正会員でなくなったときはその職務を代行する。
3.委員は、総会の議決に基づき、会務の執行に当たる。
4.常任委員は、本会の常務の執行に当たる。
5.会計監査員は、随時に会計を監査し、総会にその状況を報告する。
6.事務局長は、会長の命を受け、幹事を指揮して事務を処理する。
7.幹事は、事務局長の命により事務の処理に当たる。
(役職員の任期)
第17条 会長の任期は、就任の日から土木部次長職又は技監職又は参事職在職期間までとする。
2.会長以外の役職員の任期は、就任の日から次期総会終了の日までとする。
3.役員の欠員を生じた場合には、第13条及び第15条の規定に従い補充する。
4.前項の規定により就任した役職員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.役職員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
(役職員の退任)
第18条 役職員は、任期中でも次の場合には退任する。
(顧問)
第19条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応ずるほか、総会、委員会、常任委員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
(会議の種類)
第20条 本会の会議は、次の3種とする。
(会議の議長)
第21条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
2.委員会は及び常任委員会の議長は、会長をもって充てる。
(総会の種類及び開催)
第22条 総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2.定期総会は、毎年1回開催する。
3.臨時総会は、会員の5分の1以上の請求があったとき、又は会長が必要と認めたとき開催する。
(総会の招集)
第23条 総会は、会長が招集する。 2.総会の招集は、開催の日時、場所及び会議の目的たる事項を会員に通知しなければならない。
(総会)
第24条 本規約に定めるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。(総会の定足数及び議決)
第25条 総会は、各地区から会員2名につき1名の割で選出された代議員及び役員をもって構成する。
2.会議の成立は、前項の構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3.総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4.総会における役員は、議決権を有しない。
(委員会)
第26条 委員会は、会長、副会長、事務局長、委員及び常任委員をもって構成し、委員の過半数の請求があったとき、又は会長が必要と認めたとき会長が召集する。
2.委員会は、本規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。
3.委員会はその構成員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席構成員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(常任委員会)
第27条 常任委員会は、会長、副会長、事務局長及び常任委員をもって構成し、会長が必要と認めたとき会長が召集する。
2.常任委員会は、本会の会務の運営並びに業務の処理を審議する。
(専門部)
第28条 本会の業務を遂行するため、総会又は委員会の承認を得て専門部を置くことができる。
2.専門部会の部長は、常任委員をもってこれに充て、部長及び部員は会長が委嘱する。
第6章 地区
(地区の設置)
第29条 本会は、次により地区を設け、第13条3項の規定により、委員を選任する。
第7章 会計
(経 費)
第30条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(予算費目の流用)
第31条 予算の執行にあたり費目の流用の必要を生じた場合には、委員会の承認を得なければならない。
(会費)
第32条 本会の会員は次のとおり会費を納めるものとする。
2.前項の規定のほか臨時に費用を要するときは、委員会の議決を得て、別に会費を徴収することができる。
(会費の徴収)
第33条 本会は、正会員の会費の徴収について、その会員の所属する地区毎に12月に一括して本会に納入するものとする。
2.特別会員の徴収について、6月に一括して本会に納入するものとする。
(会費の返還)
第34条 既納の会費は、如何なる理由があってもこれを返納しないものとする。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり8月31日に終わる。
附則
(施行細目)
第36条 会長は、本会の業務の執行について必要と認める場合は、委員会の議決を得て細則を定めることができる。
(規約の施行)
第37条 本規約は、昭和34年6月1日から施行する。
(昭和35年7月30日 一部改正)
(昭和39年6月20日 一部改正)
(昭和41年9月2日 一部改正)
(昭和44年8月29日 一部改正)
(昭和45年8月28日 一部改正)
(昭和47年11月2日 一部改正)
(昭和49年10月14日 一部改正)
(昭和50年9月19日 一部改正)
(昭和52年12月9日 一部改正)
(昭和53年8月25日 一部改正)
(昭和56年8月28日 一部改正)
(昭和62年9月19日 一部改正)
(昭和63年10月17日 一部改正)
(平成元年10月21日 一部改正)
(平成4年9月11日 一部改正)
(平成5年9月10日 一部改正)
(平成7年9月1日 一部改正)
(平成8年8月30日 一部改正)
(平成9年9月5日 一部改正)
(平成10年8月28日 一部改正)
(平成11年9月1日 一部改正)
(平成16年9月24日 一部改正)
(平成18年9月8日 一部改正)
(平成19年9月7日 一部改正)
(平成24年9月7日 一部改正)
(平成25年9月6日 一部改正)
島根県建設技術協会細則
(目的)
第1条 本会の規約第36条に基づき、業務を執行するため必要な事項を定めるものとする。
(会員の入会)
第2条 入会は規約第6条に定める次の手続きを経なければならない。
- (1)正会員として入会するものは、入会申込書に必要事項を記入して各地区の委員に申し出る。
- (2)各地区の委員は会員報告書に入会申込書を添付して本会に報告する。
- (3)特別会員として入会するものは、入会申込書に必要事項を記入して正会員の入会と同じ取扱方をする。
(会員の退会)
第3条 退会は規約第7条に定める次の手続きを経なければならない。
- (1)正会員又は特別会員が退会するときは、各地区の委員に申し出る。
- (2)各地区の委員は、正会員又は特別会員の退会の申し出を受けたときは、退会報告書に必要事項を記入して本会事務局に報告する。
(入会、退会の時期)
第4条 第2条の入会は、毎月1日とする。
2.第3条の退会は毎月末とする。
(名簿の整備及び提出)
第5条 各地区の委員は、正会員については、毎年4月1日及び12月1日現在の2回、特別会員については、毎年4月1日現在の会員をもって会員名簿を作成し、本会事務局まで4月20日及び12月20日(正会員のみ)までに提出しなければならない。
2.本会に提出する名簿は別紙様式(会員報告書)による。
3.名簿については各地区にも常備しておかなければならない。
(島建賞)
第6条 本会の規約第10条第8項に基づき、別紙1「島建賞表彰要綱」により実施する。
(慶弔費)
第7条 会員が死亡又は重傷を蒙った場合は、全日本建設技術協会「会員見舞規程」の定めに基づき、見舞金を贈るものとする。
2.死亡又は重傷を蒙った会員が所属する地区の委員は、会長が全日本建設技術協会に見舞金を要請するため、該当する会員の所属、氏名、年令、入会年月日、事項の発生した日時、場所及び病名等を事務局に報告するものとする
3.特別の場合は、常任委員会で決議して出費するものとする。
(祝電及び慶電等)
第8条 本会において、祝電及び慶電等は別表に定めるほか事務局に一任するものとする。
(会費の徴収)
第9条 本会規約第33条の会費の納入期限は、納入月の20日までとする。
2.徴収方法は地区でまとめ、名簿とともに本会会計及び総務に提出するものとする。
3.一般会費正会員の職務名は、4月1日とする。
4.管理職は、管理職手当を支給されている正会員とする。
(旅費の支給)
第10条 総会、地区委員会、各賞表彰者で総会及び委員会に出席する会員及び役職員には、別紙2「島根県建設技術協会旅費支給規程」による旅費を支給するものとする。
(技術資格受験料助成)
第11条 本会の目的達成のための技術資格試験(建設関係)の受験料等に対しては、別紙3「島根県建設技術協会技術資格受験料助成要綱」による助成を行うものとする。
(社会貢献事業)
第12条 社会貢献のための事業は、「島根県建設技術協会ボランティア制度要綱」によるものとする。
(細則の施行)
第13条 本細則は、昭和45年8月28日から施行する。
(平成4年8月27日 一部改正)
(平成8年8月30日 一部改正)
(平成11年8月17日 一部改正)
(平成20年8月4日 一部改正)
(平成21年5月29日 一部改正)
(令和4年9月9日 一部改正)
別表(第7条関係)
死亡 | 重傷 | ||
---|---|---|---|
会員 | 入会後 10年以上 | 30,000円以内 | 20,000円以内 |
入会後 | 5年以上10年未満 | 20,000円以内 | 15,000円以内 |
入会後 | 5年未満 | 15,000円以内 | 10,000円以内 |
※1.重傷の範囲は全建の会員見舞規程による。
別表(第8条関係)
(1)支部発足の祝電 | 中国地区連合会の範囲のみ祝電を出すものとする。 (鳥取県、岡山県、山口県、広島県、島根県) |
---|---|
(2)その他 | 常任委員で決定し、地区の委員に連絡する。 |
島建賞表彰要綱
趣旨
島根県建設技術協会の組織の強化と地域の開発、並びに民生の安定を図り、技術者の地位向上と土木行政に寄与した会員を表彰する。
1.賞の種類
島建特別功労賞
島建功労賞
島建賞
島建特別賞
島建技術賞
2.授賞基準
次の資格要件をいずれかに該当する個人又は団体であること。
- (イ)島建活動に貢献した者。
- (ロ)技術の研究、進歩発展並びに業務の改善に貢献した者。
- (ハ)技術者の地位向上に努めた者。
- (ニ)県並びに市町村土木行政の向上に寄与した者。
- (ホ)島建特別功労賞は特別会在籍中の上記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の業績が特に顕著である者。
- (へ)島建功労賞は在籍中の上記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の業績が特に顕著である者。
- (ト)島建特別賞は現職中に死亡した会員で、島建活動に貢献した者。
- (チ)島建技術賞は、技術において特に顕著な業績をあげた者。
3.候補者の推せん
毎年各年度地区支部及び常任委員より選考基準に基づき該当者を推薦する。
推せん書は別紙(1)、別紙(2) の通りとし、選考基準に該当する具体的事項を詳細に記入すること。
4.候補者の選考
職階、年功並びに県、市町村職員にとらわれず、真に優秀な個人又は団体とし、別に定める選考基準により候補者を選考する。
5.受賞者の決定
会長又は審査会にて行う。
6.審査会の構成
審査会長 | 1名(会長) |
---|---|
審査副会長 | 3名(副会長) |
審査員 | 本庁2名以内、出雲部2名 石見部2名、市町村1名、計11名 |
7.表彰
表彰は毎年度定期総会において行なう。8.附則
昭和45年8月28日より適用する。
(昭和59年10月20日一部改正)
(平成4年9月11日一部改正)
(平成17年8月11日一部改正)
(平成22年8月19日一部改正)
(平成26年8月22日一部改正)
(平成27年8月7日一部改正)
─選考基準─
【島建特別功労賞】
【島建功労賞】
又は、幹事を除く役員を1年以上かつ幹事2年以上。
【島建賞】
【島建技術賞】
次のいずれかに該当し、業務に関して技術上の顕著な業績をあげたものに、島建技術賞を授与する。
- 1)各種大会や研究会等で表彰を受けるなど、関係機関から高く評価されたとき。
- 2)特許や実用新案等を取得したとき。
- 3)学会等へ論文を発表し、高く評価されたとき。
- 4)学位を取得したとき。
- 5)そのほか、他の模範となるような技術的業績をあげたとき。
- 6)審査会にて決定する。
【島建特別賞】
- 1)会員歴10年以上。
ただし、島建功労賞、島建賞の基準に該当する場合は、島建功労賞、島建賞を優先して授与することとする。 - 2)会長が決定する。
島根県建設技術協会旅費支給規程
(支給対象者)
第1条 支給対象者は、総会や委員会等に出席する役職員及び会員、長期会員表彰に出席する会員、島建賞・島建功労賞・島建特別賞の表彰式に出席する本人又はその代理人、その他島建の主催する会議に出席する会員とする。
(支給額)
第2条 旅費支給額は、県外出張では県の旅費規程を適用する。
2 県内陸路については、自家用自動車の燃料費相当額を支給とする。但し、会議の都合上、公共交通機関を利用せざるを得ない場合には、公共交通機関の実費支給とする。また、県内日当は原則支給しない。
3 隠岐地区は、フェリー(2等)+バス料金の支給とする。
4 宿泊費は実績に応じて、県の旅費規程に準じた額を支給する(通常は支給しない)。
(支給の制限)
第3条 他の公用出張業務と重なる場合は、旅費は支給しない。
(支給額の改定)
第4条 建設工事積算基準の単価が改訂された時のガソリン単価を採用し再計算とする。
2.フェリー及びバス運賃の改訂時は、随時再計算とする。
(支給額表)令和4年8月1日現在)
松江まで(km) | 往復(km) | 燃料使用量(L) | 燃料単価 | 算定額 | 旅費支給額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
広瀬 | 27.0 | 54.0 | 5.4 | 169.4 | 915 | 900 |
木次 | 30.0 | 60.0 | 6.0 | 170.5 | 1,564 | 1,000 |
仁多 | 45.0 | 90.0 | 9.0 | 173.5 | 1,564 | 1,600 |
出雲 | 38.0 | 76.0 | 7.6 | 168.3 | 1,279 | 1,300 |
県央(大田) |
66.0 | 132.0 | 13.2 | 170.5 | 2,251 | 2,300 |
県央(川本) | 107.0 | 214.0 | 21.4 | 177.1 | 3,790 | 3,800 |
浜田 | 127.0 | 254.0 | 25.4 | 171.6 | 4,359 | 4,400 |
益田 | 170.0 | 340.0 | 34.0 | 168.3 | 5,722 | 5,700 |
津和野 | 202.0 | 404.0 | 40.4 | 171.6 | 6,933 | 6,900 |
隠岐 | フェリー往復3,520×2+バス往復(七類~松江)1,050×2 | 7,140 |
(注) | 1.燃費は10km/Lでの計算とする。 2.燃料単価には、消費税を含むものとする。 3.算定額の百円未満は四捨五入して、旅費支給額とする。 |
(注) 1.燃費は10km/Lでの計算とする。
2.燃料単価には、消費税を含むものとする。
3.算定額の百円未満は四捨五入して、旅費支給額とする。
【旅費支給の考え方】
県内出張
日帰りの実費支給を基本とし、日当と宿泊費は計上しない。
陸路は自家用車の燃料相当額支給とする。但し会議の都合上、公共交通機関を利用せざるを得ない場合(意見交換会への参加者)には、公共交通機関の実費支給とする。
ガソリン価格の変動には随時対応して、旅費を再計算する。
隠岐地区は、フェリー(2等)+バス料金の支給とする。
県外出張
県の旅費規程を準用する。
事前に日程が決まっており、宿泊付き航空券が利用出来る場合には、経費節減のためパック利用とする。
島根県建設技術協会技術資格受験料助成要綱
(目的)
第1条 島建会員の技術力の向上、及び知識・技術の習得を支援するために、技術資格試験の受験に対し、その受験料を助成するものである。
(助成の対象)
第2条 助成の対象者は、島建正会員及び特別会員とする。
2 助成の対象となる技術資格は、次表のとおりとする。
(助成の範囲)
第3条 助成対象者は合格者とする。 2 助成金の上限額は、受験料全額とする。
(助成の申込)
第4条 助成の申込は、合格発表後3ヶ月以内に、交付申請書に合格証等の写しを添付して、会長に申請するものとする。
2 会長は、申請があった場合は速やかにこれを審査し、適当と認める場合は助成金を支払うものとする。
3 他からの受験料助成を受ける場合は、助成対象としない。
(資金)
第5条 助成に充当する資金は、技術資格受験料助成特別会計より支出する。会長は毎年度の一般会計の繰越金を繰入れする等により特別会計の補填に努める。
(附則)
本要綱は、平成15年1月24日から3年間適用する。
本要綱は、平成17年9月9日から適用する。
本要綱は、平成17年10月26日から適用する。
本要綱は、平成20年8月4日から適用する。
本要綱は、令和3年9月3日から適用する。
本要綱は、令和4年9月9日から適用する。
助成対象資格一覧
全建ホームページの技術資格・試験情報に掲載の資格全てを対象とする。
項 目 | 資 格 名 称 | |
---|---|---|
技術士 | 技術士、技術士補 | |
建築士 | 1級建築士 | |
2級建築士 木造建築士 |
||
建設業法第27条・ 同施行令第27条の3に 定める国家資格 |
土木 | 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木、鋼構造物塗装、薬液注入) | ||
建築 | 1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(建築、躯体、仕上げ) | ||
電気 | 1級電気工事施工管理技士 | |
2級電気工事施工管理技士 | ||
管工事 | 1級管工事施工管理技士 | |
2級管工事施工管理技士 | ||
造園 | 1級造園施工管理技士 | |
2級造園施工管理技士 | ||
建設機械 | 1級建設機械施工技士 | |
2級建設機械施工技士(第1種~第6種) | ||
計測、計量関係 | 測量士、測量士補 | |
地質、地すべり関係 | 地質調査技士 | |
地すべり防止工事士 | ||
土木関係 | 土地区画整理士 | |
プレストレストコンクリート技士 | ||
舗装施工管理技術者(1級、2級) | ||
基礎施工士 | ||
コンクリート診断士 | ||
土木鋼構造診断士 | ||
舗装診断士 | ||
河川維持管理者、河川点検士 | ||
砂防・急斜面管理技術者 | ||
海洋・湾港構造物維持管理士 | ||
建築関係 | 建築設備士 | |
特殊建築物等調査資格者 | ||
建築設備検査資格者 | ||
設備関係 | 計装士(1級・2級) | |
電気関係 | 電気工事士(第1種、第2種) | |
電気主任技術者(第1種~第3種) | ||
ダム関係 | ダム工事総括管理技術者 | |
下水道 | 下水道技術検定(第1種~第3種) | |
下水道管理技術認定 | ||
浄化槽管理士 | ||
RCCM | シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) |
島根県建設技術協会ボランティア制度要綱
(目的)
第1条 島根県建設技術協会ボランティア制度は、会員が島根県建設技術協会規約第10条第1項第9号に規定する社会貢献事業に積極的かつ安心して参加できるように定める。(活動の内容)
第2条 会員が行うボランティアは、次に掲げる活動とする。
(1)災害救援ボランティア
豪雨、地震、豪雪等により被災した地域において、家屋の片付け、清掃等県民に対する救援活動を行う。
道路、河川など公共土木施設において県民が行っている清掃、草刈り、花壇整備等愛護活動に参加し、県民の愛護活動を支援する。
(会員の登録と活動の実施)
第3条 会員の登録、活動の実施に関する事務は島建社会貢献担当等が行う。登録は別に定める登録票の提出により行う。活動の実施については以下のとおりとする。
(1)災害救援ボランティアについては、「島建災害救援ボランティアチーム」に名簿登録する。活動にあたっては、各市町村が設立する災害ボランティアセンターの要請に応じて個人登録し、救援活動を行う。
(2)美化活動ボランティアについては、「島建ハートフルしまね活動支援チーム」に名簿登録する。活動にあたっては、愛護団体からの要請を受け、同支援チームから派遣される。
(登録の解除)
第4条 登録会員は、やむを得ない事情により登録を解除することができる。
(休暇)
第5条 活動にあたっては、必要に応じて休暇を取得する。
(助成金)
第6条 活動助成金は次のとおりであるが、他の助成を受けた場合においては、重複して助成を受けることはできない。
(1)災害救援ボランティア:1,000円/回(年8回まで)
(2)美化活動ボランティア:1,000円/回(年8回まで)
(傷害保険)
第7条 活動にあたっては、傷害保険等に加入する。
(1)災害救援ボランティアは、各市町村が設立する災害ボランティアセンターにおいて個人で加入する。
(2)美化活動ボランティアは、県管理施設の活動については、島根県建設技術協会が島根県公共土木施設愛護ボランティア支援制度(「ハートフルしまね」)に加入する。市町村管理施設については、島根県建設技術協会がレクレーション保険等に加入する。
(活動基金)
第8条 ボランティア活動に対する助成金及び保険加入料等のために「ボランティア活動基金」として特別会計を設立する。
(活動報告)
第9条 活動に参加した会員は、必要に応じて別途定める「活動報告書」を提出するものとする。
(附則)
本要綱は、平成21年5月29日から適用する。
(平成26年8月22日 一部改正)
会員見舞規程
(目的)
第1条 この規程は業務運営規則第13条2項の規定にもとづき、本会の正会員が第2条の 事由により見舞を必要とする場合の取り扱いについて定めるものとする。
(見舞の対象)
第2条 見舞の対象は次のとおりとする。 本会の正会員として登録された者が、死亡又は重傷を蒙った場合。 2.重傷の範囲に関しては、別表の定めるところによる。ただし、公務による場合は別表に該当しなくても1ヵ月以上入院治療を要するものも対象。
(見舞金の決裁)
第3条 見舞の実施にあたっては専務理事の決裁を要する。
(該当事項の要請)
第4条 地方協会長は本規程による見舞の必要を認めたときは、次の事項を明記して本会に要請するものとする。
- (1)第2条に該当する者の所属、役職、氏名及び年令。
- (2)第2条に関する者の入会年月日及び在任期間。
- (3)第2条に該当する事項の発生した日時、場所及び病名等。
死亡 | 重傷 | |
---|---|---|
入会後10年以上 | 40,000円以内 | 30,000円以内 |
入会後5年以上10年以下 | 30,000円以内 | 20,000円以内 |
入会後5年以下 | 20,000円以内 | 10,000円以内 |
2.重傷に対する見舞金を贈ったのち死亡した場合は、死亡に対する見舞金から重傷に対する見舞金を差引いた額を贈る。
第6条 この規程に基づく見舞金を受ける権利は、該当事由発生後6ヵ月以内に地方協会長が文書をもって要請しないときは時効により消滅するものとする。
(見舞金の特例)
第7条 本会は講習会・研修会を実施するときは、その参加者を被保険者として、保険会社と「国内旅行傷害保険」契約を締結し、保険事項が発生したときは契約保険金を該当者に見舞金として贈呈する。
2.保険契約者は本会とし、保険金の請求権、受領権は本会に帰する。
3.第4条の地方協会長の要請はこれを要しない。
4.第5条の見舞金は併給しない。
付則
この規程は昭和37年1月10日より実施する。
昭和38年5月31日 一部改正
昭和41年1月11日 一部改正
昭和44年2月21日 一部改正
昭和48年6月15日 一部改正
昭和52年10月1日 一部改正
昭和55年3月18日 一部改正
平成11年 8月20日 一部改正
重傷の範囲
等級 | 身体障害の程度 |
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第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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備考
- 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、きょう正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、末は中手指関節若しくは第1関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって各等級の身体障害に相当するものには、当該等級の身体障害とする。